脱サラした人の多くが、要件にあてはまるかもしれない助成金
それは、「受給資格者創業支援助成金」です(雇用保険を財源としている助成金です)。
受給資格者創業支援助成金がもらえる要件のうち、主なものの概要は下記のとおりです
- 5年以上会社に勤めていた(雇用保険の被保険者であった)こと
- 失業給付を受給中である人が、法人設立前に「法人等設立事前届」を提出し、実際に法人を設立したこと
- 法人設立後1年以内に雇用保険の対象となる労働者を雇用したこと
このような条件を満たしている場合に、会社設立費用の一部、及び、会社設立後3ヶ月以内に生じた一定の支出の3分の1(上限200万円)の補助が受けられます。
会社設立後に従業員を雇うかわからないし・・
「受給資格者創業支援助成金」は、会社設立後1年以内に従業員を雇うことが助成金支給の条件とされています。
ですから、近い将来に従業員を雇うつもりはないから、この助成金には縁がない・・・、と考えても不思議ではありません。
でも、よく考えてみてください。
あなたが、1年内に従業員を雇う可能性は0ですか?
もし、少しでも可能性があるのならば、法人設立前に「法人等設立事前届」を出しておけばいいのではないでしょうか? r-monitors.jp
この届出を出しておくだけで、将来助成金を得られる可能性が出てくるのですから、決して損はないと思います。
受給資格者創業支援助成金の対象となる支出
実は、受給資格者創業支援助成金の対象となる支出は、かなり限定されています。
具体的に、支出しても助成金の対象とならない主なものを列挙していくと、次のようになります
- 商品仕入代金
- 会社設立時その他の手続きにおける登録免許税・印紙代等、国・地方自治体への支払い
- 通信費、水道光熱費、消耗品(ボールペン・ファイル・バインダー等。なお、帳簿上、消耗品費で処理したものでもいわゆる備品的なものの場合には、助成対象になる場合もあります)
- 税理士・社会保険労務士等への顧問料等、人件費に相当すると認められる費用(ただし、キャリアコンサルタント等への相談に要した費用は例外的に助成対象になります)
こうして見ると、助成金の対象となるものはかなり限定されている印象を受けます。
ですから、普通のケースでは、助成金をあてにしすぎず、「ないよりはマシ」くらいの感覚で考えておくのがいいと思います。
ただし、有店舗型の事業を開始する場合には、第三者から店舗賃借をする際の礼金、内装工事費、賃借料、店舗に備え付ける備品等が助成対象になることから、助成額はかなり高額になることが見込まれます。
ですから、このような事業を始められる場合には、助成金を受けられるよう念入りに計画を練ることをおすすめします。
受給資格者創業支援助成金申請のデメリット
受給資格者創業支援助成金を受けるために「法人等設立事前届」を提出してしまうと、それ以降失業給付が受けられなくなります。
もし、失業給付をぎりぎりまで受けたい、という場合には、できるだけ「法人等設立事前届」の提出を遅らせたほうがいいかもしれません。
ただし、助成金の対象となるのは、「法人等設立事前届」を提出した後に契約したもののみになります。
また、会社設立前日まで、失業給付の支給残日数が残っていないと助成金を受けられませんので、あまり、ぎりぎりまで提出を粘っていると、会社設立のタイミングが遅すぎて助成金の受給資格がなくなる、ということも考えられます。
いずれにしても、助成金を受け損ねないためにハローワークや都道府県の担当者等に相談をするか、時間がなければ、公認会計士・社会保険労務士等の専門家の助言を受けることをおすすめします。
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